コンプライアンス

丸紅は、グローバルに事業を展開するにあたり、法令の遵守だけでなく、いち企業市民として高い倫理観を持ち、全てのステークホルダーの期待に応え、社会的責任を果たすことが真のコンプライアンスだと考えています。
その実現に向け、社長直轄のコンプライアンス委員会のもと、体制強化に努めると共に、違反事例のレビュー・共有を行い、定期的な改善を進めています。コンプライアンス委員会では、コンプライアンス・マニュアルを策定し、法令・社会の動向を踏まえ、その有効性や妥当性に関するレビューを行い、毎年、その内容を改訂しています。

コンプライアンス体制組織図

拡大する

CLOSE

贈収賄防止に関する事項を含むコンプライアンス委員会の議事概要や、研修等のコンプライアンス施策の実施状況等については、取締役会に報告しています。
丸紅グループ会社では、事業の特性に応じてコンプライアンス体制を構築しています。
海外でも、各国の法令や商慣習などに応じてコンプライアンス体制を構築しています。海外拠点において、コンプライアンス行動計画の策定およびコンプライアンス行動計画のレビューを実施しています。
贈収賄防止管理や安全保障管理等含め、丸紅グループにおけるコンプライアンス体制に不備が無いか、定期的な監査やモニタリングを実施しています。

『コンプライアンス・マニュアル』の遵守

丸紅グループの社是に挙げられている「正」とは、公正にして明朗なることを意味しています。「正義と利益のどちらかを取らねばならない状況に遭遇したら、迷わず正義を貫け」という道標を基に、丸紅グループの全員が日常の業務を遂行する過程で遵守すべき行動基準を定めたコンプライアンス・マニュアルを発行しています。丸紅では、全役員・社員及び丸紅グループ会社(国内)の各社長から、毎年マニュアルを遵守する旨の宣誓を取得しています。2023年10月、マニュアルは第20版となり、英語にも翻訳され、サイト上でも公開しています。

コンプライアンス・マニュアル
(2023年10月改訂)
[4MB]

贈収賄防止の取り組み

丸紅グループは何よりもコンプライアンスを優先しており、不正な行為をしないと受注できないような商売は不要であり、会社の利益に反するものであると認識しています。
丸紅グループもグローバル企業の一員として、コンプライアンス・マニュアルでは下記のとおり贈収賄等を禁止して、遵守すべき行動基準を定め、贈収賄防止に真剣に取り組んでいます。全世界の丸紅グループの役員・社員が反贈収賄を着実に実現することを目的として、すべての役員・社員が共通に遵守すべき『反贈収賄ハンドブック』を制定し、さらに贈収賄リスク管理を徹底すべく、下記ポリシーをビジネスパートナーに配布し反贈収賄デューデリジェンスへの協力を依頼しています。外国政府・公務員の関与するプロジェクトにおけるビジネスパートナー(代理店や下請業者等含む)に対して反贈収賄デューデリジェンスを実施し、リスクの大きさに応じて実施すべき反贈収賄デューデリジェンスの内容を決定しています。デューデリジェンスの主な内容としては、ビジネスパートナーのレッドフラッグチェック、反贈収賄契約条項の規定、質問票の回収等を行い、場合によっては、外部調査会社による調査やインタビューも実施しています。また、贈収賄防止に係る丸紅グループの諸施策が適正に実施されていることを確認するため、丸紅グループの各社に対し、監査部による定期監査やテーマ監査を行っています。
2022年度、当社で贈収賄に関する腐敗行為の処分事例・摘発事例(罰金・課徴金等の支払い含む。)はありません。

贈収賄等の禁止

(1) 国内・海外を問わず、公務員に対して不正に金銭その他の利益を供与したり、その申し出をしたり、またはその約束をしてはいけません。また、他の事業者によるそのような行為を助けたり、かかる行為に関する謀議に参加してはいけません。
(2)我が国においては、公務員に対して国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程その他の各官公庁等で定める同種の規程等に抵触する接待・贈答等は行ってはいけません。また、海外の公務員についても同種の規程等を遵守する必要があります。
(3)当社が起用または契約を締結するビジネスパートナーが、不正な働きかけのために国内・海外の政府機関その他の顧客に対し金銭、その他の利益を供与することを、指示し、そそのかし(教唆)、これを助け(幇助)、あるいは知りながら黙認してはいけません。また、これを知りながらビジネスパートナーに手数料・対価を支払ってはいけません。なお、ビジネスパートナーと契約するときは、規程に従い、事前に調査・確認するとともに、反贈収賄条項を契約書に定めなければなりません。
(4)国内・海外を問わず、他の事業者の役員または従業員に対し、不正な職務行為を依頼する目的で金銭その他の利益を供与したり、その申し出をしたり、またはその約束をしてはいけません。また、同様の目的でなされた他の事業者からの金銭その他の利益の供与の申し出に応じてはいけません。
(5)脅迫を受けている状況にあるとき、生命・身体の安全を確保するために必要であるとき及び当該国においてこれを認める法律や政府等発行の文書があるときを除き、Facilitation Payments(公務員が行う日常的な行政サービスの円滑化・迅速化のために行われる少額の支払い)を行ってはなりません。
(6)上記の他、刑法、不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法、その他各国の汚職禁止法令に違反してはなりません。

競争法(独占禁止法)違反防止への取り組み

丸紅では、カルテル・談合及びそれらの疑いを招く行為等、競争法(独占禁止法)に違反する行為を防止することを目的に、社員の教育や社内ルール・マニュアルの整備による競争法(独占禁止法)遵守体制の強化に取り組んでいます。具体的には以下のようなルールを定めています。

  • 競合他社と取引を行う等の一定の場合を除き、特定の商品・役務に関する価格、取引条件、将来戦略、数量等のセンシティブ情報を競合他社と交換することの禁止
  • 取引先等による競争法違反行為への関与の禁止
  • 競合他社との接触に係る記録義務
  • 加盟団体に係る報告義務
  • 違反の疑いがある場合の報告義務・対応
  • 違反した場合の措置

安全保障・通関管理への取り組み

丸紅では、安全保障管理委員会、通関管理委員会を設置し、厳格な安全保障・通関管理体制を構築しています。
取引形態が多様化し、各国の利害関係が複雑化する昨今においては安全保障・通関管理の重要性が益々高まっており、各国の関連法令等を遵守し適正な手続きを履行するため、取引審査や研修・啓発活動等を行っています。

納税の適切性・透明性

取り組み方針
「適正な税務申告」を行える体制を維持するとともに、「BEPS行動計画」の内容を踏まえた各国法制度の見直しが行われる中、グローバルにビジネスを展開する企業として適切に対応できる社内の体制を維持・強化していきます。

取り組み状況
丸紅コンプライアンス・マニュアルにおいて「適正な税務申告」を遵守事項としてきています。実際に、営業取引・税務申告を行うに当たっては、外部専門家も活用し、適正な税務申告につなげてきています。また、「BEPS行動計画」の各国法制化に伴う、国別報告書(CbCR:Country by Country Report)・マスターファイルの提出、移転価格文書の同時文書化に当たっては、CbCRのシステム化、各現地法人・事業会社との連携を進める等、適切に対応しています。

コンプライアンス相談窓口

コンプライアンス上問題がある行為を知った場合の報告は、原則として職制ラインを通じて行うものとしますが、何らかの理由で職制ラインが機能しない場合に備え、コンプライアンス相談窓口を以下の通り設置しています。
社内研修などを通じて同制度を周知し、更なる利用促進を図ることにより、コンプライアンス違反の早期発見及び是正に努めています。

(1)相談“ホッ”とライン(旧称「勇気の扉」)

当社グループ役員・社員向けのコンプライアンス全般に係る相談窓口です。

  • コンプライアンス委員会ライン
  • 社外弁護士ライン

(2)Marubeni Anti-Corruption Hotline

当社グループ及びビジネスパートナー向けの、贈収賄等の重大犯罪に特化したコンプライアンス相談窓口です(複数の現地語でのメールと電話による問い合わせも可能)。

なお、一般の方からのお問い合わせについては、こちらをご参照ください。

コンプライアンス相談窓口への報告・相談のルール

  1. 報告・相談は顕名を原則とするが、報告者の秘密を厳守する。但し、Marubeni Anti-Corruption Hotlineへの報告・相談は匿名も可とする。また、相談“ホッ”とライン(旧称「勇気の扉」)の社外弁護士からコンプライアンス委員会への報告にあたり、報告者が希望する場合は名前を伏せる。
  2. 職制ラインを通じて、またはコンプライアンス相談窓口に対して誠実になされた報告・相談行為を理由に報告者に不利益な処遇が為されることがないよう、会社は保証する。また丸紅グループ会社の社員についても、丸紅グループ会社において同様の保護が受けられるよう、グループ・支社コンプライアンス・オフィサーは指導・監督する。
  3. 職制ラインを通じて、またはコンプライアンス相談窓口に報告・相談を行ったことにより、不利益な処遇を受けたと思われる者は、コンプライアンス委員会に相談することができる。
  4. 当社グループ内から報告・相談を受けた場合、コンプライアンス相談窓口は、原則として報告・相談を受けた事項の処理内容を報告者にフィードバックする。
  5. コンプライアンス委員会は、報告・相談においてコンプライアンス違反の疑いをかけられている者が帰属する国の法令によっては、当該法令を遵守するため、その者に対して、報告、相談の事実等を通知することがある。

問題発生時の対応

コンプライアンス上問題がある事態が発生した場合の対応は以下の通りとします。

  1. グループ・支社コンプライアンス・オフィサーが、コンプライアンス上問題がある事態を認知したときは、直ちにコンプライアンス委員会に報告するものとする。
  2. 報告を受けたコンプライアンス委員会は、問題の性質に応じて、適宜、担当部署に問題の調査・対応を委嘱する。
  3. コンプライアンス委員会委員長が重要であると判断した問題は、直ちに社長および監査役に報告するものとする。
  4. 全社的な見地から対応を要する問題については、速やかにコンプライアンス委員会の下に調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに、コンプライアンス委員会として、再発防止策を含む対応についての提言を行う。

内部通報件数

2023年3月期の当社における内部通報件数は45件でした。なお、当社および連結子会社の経営に重大な影響を及ぼすようなコンプライアンス違反はありませんでした。

コンプライアンス教育・研修

丸紅グループでは、コンプライアンスに関する教育・研修を組織的に実施しています。
具体的には、丸紅では、全社員に対し、贈収賄防止等を含む遵守すべき行動基準を定めたコンプライアンス・マニュアルに基づく研修を毎年実施しています。グループではコンプライアンス全般・贈収賄防止・カルテル防止に関する研修をe-Learningやケーススタディを用いた集合研修を通して実施するほか、コンプライアンス違反事例を共有すること等により、再発防止を図っています。また、コンプライアンス委員長やコンプライアンス統括部員が研修・啓発のためにグループ会社や海外拠点を訪問し、対話するなど、コンプライアンスを実践していくための気づきに資するような工夫を凝らしています。また、グローバルに展開する当社では、とりわけクロスボーダー案件の取り組みにおいては、各国の反汚職法令や競争法を遵守するべく、案件担当役職員に対して常に最新の法令の動向をレター発信等により共有しています。